遺留分侵害額の請求をされるのでは?
相続においては「遺留分侵害額の請求」といって、「遺留分」という法律上保障されている最低限の相続分を請求されることがあります。
この遺留分は父母にも認められているため、義父母も当然妻に対して遺留分侵害額の請求を行使することは可能です。
ただ、遺留分侵害額の請求は、法律上保障された相続分が侵害されている場合に、請求できる制度です。法定相続分どおりに分配されている限り、義父に1円も財産が渡らずとも「正当な相続」となり、遺留分侵害額を請求されることもありません。
まとめ
法律上、配偶者は常に相続人となるため、義家族が存命中であり、相続に関して嫌みを言われたとしても、正当な相続であれば財産を受け取って問題ありません。
相続制度は複雑である上、人の死や財産の移動を伴うことから、一時的に感情が高ぶった親族に嫌みを言われてしまうこともあるでしょう。
相続は誰でも当事者となり得る問題です。人ごとだと思わず、正しい知識を身に付けるとともに、適宜専門家に相談するようにしましょう。
出典
執筆者:柘植輝
行政書士
配信: ファイナンシャルフィールド
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