場合によっては相続税がかかることも
そう多い事例ではないかもしれませんが、直近で孫に贈与した財産が、相続税の対象となることがあります。
具体的には、贈与を受けた孫が祖父母の相続人となっている場合、相続開始前3年分の贈与は、相続財産に含まれるため相続税が加算されます。相続税がかかる場合、贈与を受けた額が年間110万円以下で贈与税がかからない場合であっても、税の負担が生じることになります。
孫が相続人となる例としては、孫から見た親(祖父母から見た子)が孫より先に亡くなっており、孫が親の代わりに相続人になる「代襲相続」が生じている場合があります。孫への贈与が頻繁であったり、額が大きくなったりするようであれば頭の片隅に入れておくべきでしょう。
なお、この3年という期間は令和6年以後の贈与分においては7年となりますのでこの点にも注意が必要です。
まとめ
孫への財産の贈与は贈与税の対象となり、孫が1年間で贈与を受けた財産の総額が年間110万円を超えるとき贈与税が発生します。とはいえ、年に数回訪問するたびに3万円程度を渡しているくらいであれば、基本的に贈与税は発生しないでしょう。
しかし、相続の内容によっては相続税が発生する可能性もあります。もし、孫へお金を渡すことについて税金が心配なのであれば、一度贈与税や相続税について確認しておくことをおすすめします。
出典
執筆者:柘植輝
行政書士
配信: ファイナンシャルフィールド
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