3、脱税で逮捕・処罰される要件
どのようなときに「脱税」犯として逮捕・処罰される可能性があるのか、詳しくみてみましょう。
脱税については、以下のように各種税法において処罰要件が定められています。
(1)偽りその他の不正行為
「偽りその他の不正行為」とは、売上について虚偽を述べたり、裏帳簿を作って所得を隠したり経費を水増ししたりといった工作を行うことです。
(2)脱税もしくは所得還付を受けた
実際に税金の支払いを免れたり、所得税の還付を受けたりしたことです。
(3)脱税の故意
自分が上記のような「脱税」行為をしているという故意が必要です。
経費にならないものをなると思い込んで計算していた「申告漏れ」などの場合には、基本的に脱税の罪は成立しません。
所得税法 第二百三十八条
偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号に規定する所得税の額若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号、又は第百四十二条第二項の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用:所得税法238条
法人税法 第百五十九条
偽りその他不正の行為により、第七十四条第一項第二号に規定する法人税の額、第八十一条の二十二第一項第二号に規定する法人税の額、第八十九条第二号に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号に規定する法人税の額若しくは第百四十四条の六第二項第二号に規定する法人税の額の規定による法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者でその違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
引用:法人税法159条
消費税法 第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者
二 偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者
引用:消費税法64条
4、脱税で逮捕された場合の罰則
脱税の罰則は、各種税法にそれぞれ定められていますが、基本的に10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑あるいはその併科(両方の刑が科されること)です。
さらに、脱税額を限度として、罰金が増額される可能性があります。
配信: LEGAL MALL