相続手続きは時間も労力もかかるため、すべての手続きを終えた後はホッとする人も多いと思います。しかし、相続手続き後にタンスなどから相続対象となる金銭や証券が見つかることもあります。この場合は相続手続きをやり直さなければいけないのでしょうか? また、貴金属も相続の対象になるのか気になります。
そこで本記事では、相続手続きが終わった後に亡くなった人の金銭や証券が見つかった場合、相続手続きをやり直さなければいけないのかについて解説していきます。宝石や貴金属が相続の対象になるのかについても紹介するので参考にしてください。
遺産分割の流れ
被相続人(亡くなった人)の遺産の分割は、複数の相続人がいる場合に行われる手続きです。基本的には話し合いによって行い、誰がどれだけの遺産を相続するのかを決定します。そのためには相続人の特定と相続財産の特定が重要です。相続人の人数と相続財産がわからなければどのように分割するかを決められないからです。
相続人の特定は戸籍謄本といった書類でわかるようになっています。相続財産については相続人が確認していくこともできますが、金銭だけでなく証券や不動産なども相続の対象となるので、すべての財産を特定するには時間も労力も必要です。そのため、専門家に頼むことも検討してください。
遺産分割がまとまらない場合は、判断を裁判所に委ねる遺産分割調停の手続きを行います。
令和5年4月1日からは期間に制限が!
遺産分割はこれまで期限は設けられていませんでしたが、令和5年4月1日から10年という期限が設けられます。相続の開始を知ったときから10年が経過すると、法定相続分や遺言書に沿った形で遺産分割が行われるようになるので注意しましょう。
遺産分割が長期間放置されると相続人の数に変化が出てしまったり(相続人が亡くなる、行方不明になるなど)、財産の管理が難しくなったりするなど、トラブルになるケースが増えるので制限が設けられるようになりました。
遺産分割後に新たに遺産が見つかった場合
遺産分割手続き後に新たに遺産が見つかった場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。新たな遺産について誰がどれだけ相続するのかを再度話し合うことになります。
しかし遺産分割後に見つかった新たな遺産が火種となって、トラブルになる可能性もあるので注意が必要です。再び別の遺産が見つかることがないよう。財産の特定をしっかりとすることが重要だといえます。
配信: ファイナンシャルフィールド