「卒婚します!」年金分割で妻の年金はどうなる?

子が巣立ち夫婦2人の生活となったときに配偶者との関係を見直し、熟年離婚をする方もいるでしょう。昨今、前向きなことばとして「離婚」ではなく「卒婚」ということばを多く聞くようになりました。この場合の財産分与に伴い、年金はどうなるのか疑問を持っている方は多くいます。
 
年金分割には、対象となる年金とならない年金、請求期限などが存在するため、卒婚を考えている方は、早い段階でこれらの内容を理解しておくことが重要です。
 
本記事では、年金分割の仕組みや種類、注意点などについて詳しく解説します。年金分割の仕組みや注意点を理解して、今後の手続きを円滑に進めるための参考にしてください。

年金分割とは

年金分割とは、婚姻期間中に支払った保険料に基づいて、厚生年金(老齢厚生年金)を分割できる仕組みです。分割された厚生年金は、それぞれが自身の年金として受け取ることができます。

 

ただし、年金分割は婚姻期間中に支払った保険料に対応する年金を分割するものであり、将来の年金額そのものが分割されるわけではありません。

 

年金分割を行う場合には、年金事務所または年金相談センターで手続きを行う必要があります。

 

対象となる年金

年金分割の対象は、厚生年金に限られています。国民年金(老齢基礎年金)については、年金分割の対象外となるので注意が必要です。

 

したがって、自営業者などの第1号被保険者で、婚姻期間中に厚生年金に加入していない場合、年金分割は行えません。年金分割は、婚姻期間中に第2号被保険者(会社員など)であった場合に限られます。

 

年金分割の種類

年金分割は、合意分割と3号分割の2種類があります。合意分割は夫婦の一方または双方が手続きを行い、3者分割は国民年金第3号被保険者である方からの請求に基づいて行われます。

 

それぞれの分割方法について理解しておくことで、手続きを円滑に進めることができるでしょう。

 

本項では、合意分割と3号分割の内容について紹介します。

 

合意分割

合意分割とは、夫婦の一方または双方が行う手続きによって、年金を分割する方法です。分割の割り合いは、夫婦間の合意に基づくことが基本ですが、合意にいたらなかった場合などは裁判手続きによって決定されることもあります。

 

3号分割

3号分割とは、国民年金第3号被保険者であった方からの請求手続きにより、年金を分割する方法です。相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できます。なお、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の保険料納付記録に限られます。

      

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