「生命保険の契約をしたけど、やっぱりやめたい」「クーリング・オフできるって本当?」といった疑問を持つ人もいます。生命保険の契約はクーリング・オフの対象であるため、納得しないまま契約してしまった場合はクーリング・オフするとよいでしょう。
本記事では、生命保険の契約をクーリング・オフできるケースややり方について解説します。納得いかないまま生命保険の契約をしてしまった人は、ぜひ参考にしてください。
生命保険はクーリング・オフできる?
生命保険に加入したものの、やっぱりやめたいと思った際はクーリング・オフができます。クーリング・オフとはすでに取り交わした契約の撤回をすることで、申し込みを撤回できる制度です。しかし、生命保険契約の全てを、いつでもクーリング・オフできるわけではありません。では、どのような状態であれば、生命保険をクーリング・オフできるか見ていきましょう。
クーリング・オフできる期間
クーリング・オフできる期間は、基本的には保険契約の申込日、もしくは注意喚起情報+ご契約のしおりを受け取った日のいずれか遅い日を起点とし、その日を含めて8日以内です。
なお、生命保険の場合、クーリング・オフの期限は8日以内のほか10日、15日、30日等に延長している会社もあります。8日を過ぎてもクーリング・オフできるかもしれないので、生命保険会社に確認しましょう。
生命保険をクーリング・オフできないケース
生命保険の契約は、基本的にはクーリング・オフができます。しかし状況によってはクーリング・オフが適用されないため、注意しましょう。クーリング・オフができないケースは以下のとおりです。
●すでに契約している生命保険の内容を変更・更新した
●契約者が自発的に営業所を訪れ契約した
●契約のため、医師による診査を受けた
●保険契約期間が1年以内
●個人ではなく法人契約をしている
●法律上の加入義務がある
クーリング・オフとは、自らの意思があいまいなままで契約してしまった際の救済措置といえます。そのため、「加入している生命保険に特約を付帯させた」「自分から生命保険会社に出向き、生命保険を契約した」などといった、自身で生命保険の契約について考える余地があった場合はクーリング・オフができません。
その他、クーリング・オフできない条件はさまざまあるため、手続きをする前に確認しましょう。
生命保険をクーリング・オフする方法
生命保険をクーリング・オフする方法は、2種類あります。
一つは、生命保険会社の本社か支社あてに書面を郵送する方法です。書面に記す内容は、「ご契約のしおり」や生命保険会社のホームページで確認できます。書面はコピーしておき、簡易書簡を利用して記録を残すと安心です。なお、クーリング・オフの申し出日は郵便局の消印が押された日となっています。
クーリング・オフするもう一つの方法は、WEB申請です。クーリング・オフしたい保険会社のホームページにあるフォームを利用し、必要事項を記入することで申請できます。電話や口頭では、クーリング・オフできないので注意しましょう。
配信: ファイナンシャルフィールド