死去した叔父から譲られたアパート経営、姪の私はまず何をすべきでしょうか?

少子化などに伴い、子がいない親族から財産を相続する場合もあるでしょう。万一、死去した親族からアパート経営などを受け継ぐ場合、相続手続きや相続税について疑問が生じることもあるかもしれません。そこで本記事では、叔父からアパート経営を相続する場合の手続きや考慮すべきこと、相続税の問題について解説します。
 
叔父からアパート経営を引き継ぐ際の手続きや相続税に関して悩んでいる人は、参考にしてスムーズに対処できる知識を習得してください。

叔父から財産を贈与された場合には相続税が発生する

叔父からアパート経営を譲り受けた場合、相続税の課税対象となります。相続税は1親等だけでなく、2親等や3親等の親族にも適用されます。したがって、叔父や叔母などの相続人から甥や姪に財産が移る場合は、相続税の考慮が必要となります。

 

また、叔父や叔母から甥や姪への相続は、通常よりも相続税が高くなることがあるため、注意が必要です。

 

相続税は2割加算

子どもや親など、相続人が1親等以外の場合は相続税額が2割加算されます(税額控除前の相続税額×0.2)。そのため、叔父が姪に相続財産を譲る場合、通常の相続税と比較して20%増加することを把握しておきましょう。

 

叔父からアパート経営の相続を受けて行うこと

アパート経営の相続を受けた場合に、まず行っておきたいことは、以下のとおりです。

 

●ローン残債の有無を確認する

●名義変更を行う

●貸借人に連絡する

 

最初に、アパートに関連するローンが残っているかどうかを確認しましょう。アパート経営にはローンがからんでおり、残債が存在することもあるかもしれません。ローンが残っている場合、その返済額を考慮して資金計画を立てる必要があります。

 

また、相続登記でアパートの名義を変更し、所有権を明確にしておきましょう。さらに大家が変わったことを、現在の入居者や賃借人に伝える必要があります。家賃振り込み先の口座が叔父名義の場合は、口座も変更する必要があります。アパート経営を続ける場合は、これらの手続きが必要です。

      

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