「産休前に全部使ったでしょ?」育休復帰時に有給は「0日」だと言われました。これって違法ではないですか? 子どもの体調不良もあるので、有給がないと困ります…

育休復帰後の大きな悩みの1つが、子どもの発熱や体調不良による急な欠勤ではないでしょうか。
 
子どもの体調不良で欠勤する場合は有給休暇を使用する人が大半かと思いますが、中には会社から「有給は産休前に全部使い切っており残っていないですよ」と言われた人もいるようです。
 
しかし有給休暇は育休中にも付与されるため、育休復帰時にはほとんどの人が有給休暇を保有しているはずです。本記事では育休復帰時の有給について、具体例も交えて解説します。

育休中も勤続年数に応じて有給休暇が付与される

産休・育休中にも、実際に勤務しているときと同様に、勤続年数に応じて毎年有給休暇が付与されます。

 

有給休暇の付与条件は「6ヶ月間継続勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤すること」ですが、産休・育休の期間中は出勤していたものとみなされます。

 

妊娠中の体調不良や産休の前倒しなどで産休前に有給休暇をすべて使い切るというケースは多く見られますが、復帰時には育休中に付与された有給休暇を保有していることになります。

 

有給休暇は年に何日付与される?

有給休暇の付与日数は、産休に入る前の週の所定労働日数と勤続年数によって決まります。

 

正社員と、週の所定労働日数が5日以上かつ週の所定労働時間が30時間以上のパートタイム労働者の有給付与日数は、図表1のとおりです。

 

【図表1】

厚生労働省 労働基準関係リーフレット 年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

 

また、週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満のパートタイム労働者は、所定労働日数に応じて図表2のとおりに付与されます。

 

【図表2】

厚生労働省 労働基準関係リーフレット 年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています

 

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