一定の目的があれば、非課税となることもある
贈与税は一定の場合に、金額の過多にかかわらず非課税とされることがあります。そのうち、大学生が該当する可能性の高いものとしては、扶養義務者から受け取る教育資金や生活費があります。
祖父は法律上、孫の扶養義務者に該当します。そのため、大学の学費を払うために受け取ったお金や、生活費として受け取ったお金であれば、金額にかかわらず贈与税は生じません。
高額な学費が必要となる大学生であれば、学費や生活費の一部ないし全額を、父母に代わって祖父が負担しているということもあり、特段おかしいことでもありません。
ただし、これらは必要な都度直接充てられるものに限られます。そのため、「大学4年分の学費として、一括して110万円を超えるお金を受け取っている」というような場合は、贈与税が発生する可能性があります。
まとめ
大学の友人が「100万円もらった!」と自慢をしてきたとしても、他にも多額のお金を受け取っているような限定的な場合でない限り、税金は問題なさそうです。
モヤっとする部分もあるかもしれませんが、人間関係を円滑にするためにも、あまりこの辺りの問題に対して、過度に突っ込んまない方がよいかもしれません。下手に掘り下げて話していくと、友人との関係に亀裂が生じる可能性もあります。
友人がお金持ち自慢をしてきても、それについては「お金について考えるよい機会ができた」と割り切るか、もしくは贈与税の存在について軽く説明してあげるのもひとつの手かもしれません。
出典
執筆者:柘植輝
行政書士
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事: