40代の若さで妻が急逝。パート主婦だった妻の「年金」も受け取ることは可能?

配偶者が年金(老齢年金)を受け取る前に亡くなったとき、「配偶者が受け取ることのなかった年金を、自分が受け取れないか」と考えたことはないでしょうか。特に40代という若さで亡くなった場合はなおさらです。
 
そこで、40代のパート主婦が亡くなったと仮定し、遺された夫が、妻の分の年金を受け取れるか考えてみました。

未支給年金としては受け取れない

残念ながら、年金を受け取る前に亡くなってしまった方の場合、本来65歳から受け取るはずであった「未支給年金」を遺族は受け取ることができません。

 

亡くなった方が既に年金を受給していた場合であれば、遺族は未支給年金として、支給が確定しているけれどまだその方が受け取っていない部分を受け取ることができます。

 

しかし40代であれば、まだ年金の受給について確定している部分がないため、妻が受け取るはずだった老齢年金を、夫が未支給年金として受け取ることはできません。

 

遺族年金なら受け取れる可能性がある

老齢年金を受け取れなかったとしても、遺族年金であれば受け取れる可能性があります。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。このうち、現実的に受け取れる可能性が高いのは、遺族基礎年金になるでしょう。

 

遺族基礎年金とは、下記図表の1から4のうちいずれかの要件を満たした方がなくなった場合に、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れるものです。

 

ここでいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある方(障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合は20歳未満)が該当します。

 

【図表】

出典:日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

 

「生計を維持されている」という点については、夫の収入の方が高くとも、夫婦で同居をしており、前年の収入が850万円未満であれば認められます。また、夫の単身赴任などで同居していなくとも、妻に仕送りをしていたり健康保険において扶養関係があったりすれば認められます。

 

ただし残念ながら、子がいない、または子が既に18歳ないし20歳を超えているような場合は、遺族基礎年金を受け取れません。

 

なお、67歳以下の方が遺族基礎年金によって受け取れる額は、79万5000円と子の加算額の合計となります(1人目および2人目の子の加算額は各22万8700円、3人目以降は1人につき7万6200円)。

 

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