15分早く出勤しても労働時間とみなされないケースとは?
例えば、始業時間前の出勤について「余裕を持って出勤するように」という程度でとどめており、15分前に間に合わなくても特に問題がない場合などは、労働時間にはならない可能性が高いでしょう。
「道が混みそうなので早めに出勤した」「自分のデスク周りを片づける時間がほしかった」など、あくまでも自分の意志により早く出勤した時間は、会社の指揮命令下にあるとはみなされない場合があります。
「会社の指揮命令下にある時間か」を考えてみよう
始業時間より15分早く出勤して準備するようにと、会社から命じられている場合は、その時間も労働時間と判断されて、賃金が発生する場合があります。
しかし、会社の指揮命令下になく、自発的な行動として15分前に出勤しているのであれば、その時間は労働時間には該当しない可能性が高いでしょう。
もし、強制的に15分前出勤を命じられているにもかかわらず、その分の賃金が支払われていない場合は、労働基準監督署などに相談することも検討しましょう。
出典
厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインについて 1 ガイドラインの趣旨、内容 (2) 労働時間の考え方について(1ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
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