公道にもかかわらず毎日当たり前のように駐車場代わりにしている隣人。「道路の見通しが悪くなる」「車がスムーズにすれ違えない」など、さまざまな弊害があるためどうにかしたいものです。このようなマナー違反に対しては、警察に通報することで対処してもらえるのでしょうか? その場合の罰金などについて調べてみました。
公道を駐車場代わりに! マナー違反の隣人にどう対処すればいい?
近隣トラブルには、迷惑駐車など車のトラブルも多くあります。自宅前の狭い道路では、見通しが悪くなって危なかったり、車がスムーズにすれ違えなかったりして、迷惑に感じられるケースもあるでしょう。
公道に駐車している場合は「放置駐車違反」にあたるため、警察に通報することで注意をしてもらえることもあります。道路交通法の第51条によると、違法駐車と認められる場合の措置を以下のように定めています。
「警察官等は、当該車両の運転者その他当該車両の管理について責任がある者(以下この条において「運転者等」という。)に対し、当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべきこと又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべきことを命ずることができる。」
※出典:デジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法 第五十一条
なお、私道や私有地における迷惑駐車に関しては「民法上の不法行為」のため警察では対処できない可能性が高いでしょう。
このような場合には、管理人に連絡したり貼り紙で注意したりして個人的に対処します。ただし勝手にタイヤをロックして動けないようにしたり、レッカー車に依頼して移動させたりした場合、車の持ち主とトラブルにつながる可能性が高いため注意が必要です。
放置駐車違反になる場合の罰金は?
放置駐車違反として認められる場合は、場所や車種に応じて表1の反則金または罰則が発生します。なお、この金額は、専用駐車区間等ではない場合、もしくは標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合の金額です。
表1
※警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」およびデジタル庁 e-Gov法令検索 道路交通法 第百十九条の二の四をもとに筆者作成(2023年12月時点)
警察官は放置駐車違反の車両を確認すると「放置車両確認標章」を車両に取り付けます。
違反した運転者は、警察署に出頭して所定の手続きを行い、反則金の支払いが必要です。反則金を納付しない場合は、車両の使用者に対して放置違反金の納付が求められ、さらに従わない場合は、滞納処分や車検拒否の処置が取られることがあります。
配信: ファイナンシャルフィールド