決められた所得を下回っている場合、住民税が非課税になるケースがあります。税負担が軽減されますが、非課税世帯として認められるには条件を満たさなければなりません。
そこで今回は、住民税が非課税になる条件を解説します。どのくらいの年収で非課税になるのかが気になる方は、ぜひ参考にしてください。
住民税とは?
財務省によると、住民税には、均等割と所得割の2種類があります。均等割は、「非課税限度額を上回るものに定額の負担を求めるもの」です。市町村民税が3500円、道府県民税が1500円で一律となっています。
※平成26年度から令和5年度までの間、標準税率が1000円引き上げられています。
対して所得割は、「納税義務者の所得金額に応じた税額の負担を求めるもの」です。市町村民税は6%、道府県民税が4%で合わせて10%の税金が所得額に対してかかります。
※指定都市に住所を有する場合は、市町村民税8%、都道府県民税2%です。
住民税が非課税になる条件
住民税は各自治体が管理しているため、地域によって非課税となる条件が異なります。ここでは東京都港区を例に、住民税が非課税になる条件を見てみましょう。
【均等割も所得割も非課税となる方】
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
・前年中の合計所得金額が、以下の金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円(令和3年度から適用)+21万円
※控除対象配偶者もしくは扶養親族がいない方は45万円以下
【所得割が非課税となる方】
前年中の総所得金額等が、以下の計算以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養人数+1)+10万円(令和3年度から適用)+32万円
※控除対象配偶者もしくは扶養親族がいない方は45万円以下
ここでは「合計所得金額」と「総所得金額等」の言葉が使われています。合計所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた額の合計です。
一方で総所得金額は、合計所得金額からさらに前年以前から繰り越しが認められている事業所得などの損失(純損失)や災害などの損失(雑損失)を差し引いて算出した額となります。それぞれ算出方法が異なりますので、注意が必要です。
配信: ファイナンシャルフィールド