親が70歳になり、毎年「100万円」贈与してくれるそうです。「生きているうちに」とのことですが、なにか注意点はありますか? 税金はかからないと聞きました

親からの暦年贈与は、受取側からすれば非常にありがたい話ではありますが、なにか注意点はあるのでしょうか。「毎年110万円までであれば非課税」ということだけ認識している人も多いでしょう。
 
本記事では、暦年贈与の注意点について解説します。

暦年贈与の注意点

そもそも暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)の贈与合計額が110万円以下の場合、贈与税が非課税となる制度を活用する贈与方法のことです。この方法だと資金使途の制限がないため、教育以外の生活費や娯楽費などに使っても全く問題がない自由度の高いお金を贈与することが可能です。

 

この暦年贈与の注意点は、贈与をした側の人が亡くなり相続を開始する際、一定期間分の贈与について「持ち戻し」が発生する点です。「持ち戻し」が発生すると、亡くなる前の持ち戻し期間中の贈与額が相続財産に加算されるため、相続税の課税対象になってしまいます。なお、「持ち戻し」は子をはじめとした法定相続人への贈与に適用されるため、孫への贈与には原則適用されません。

 

2023年まではこの「持ち戻し」の期間は3年間でしたが、2024年1月1日以降は段階的に7年間に引き延ばされることが決定しました。例えば2031年1月1日に亡くなった場合には、2024年1月1日以降に行った暦年贈与の金額が全て「持ち戻し」となり、相続税の課税対象となります。

 

以上の注意点を考慮した場合、暦年贈与を行う際には、祖父母から子への資産移転は可能な限り早急に行うことが望ましいという判断ができます。

 

都度贈与の注意点

都度贈与とは、教育費や生活費のうち通常必要と認められるものを、その都度贈与するという方法のことです。生活費や教育費の名目で受け取った財産のうち、その都度渡されたものには、税金を課せられないことが法律で定められています。

 

ただし、教育資金として使われたことを明確にしなくてはいけないので、領収書を保管しておく必要があります。また、贈与額や贈与日も明確にしておくことが望ましいです。現金の手渡しではなく、金融機関へ振り込みをしてもらうことによって、記録を残すとよいでしょう。

 

また、この方法においては、「未来に発生する教育費用」のための贈与は、非課税対象外となるケースがあるため、注意が必要です。

 

都度贈与は暦年贈与と比較した場合、資金使途の制限や領収書の保管といった注意点もありますが、「持ち戻し」に怯えなくていい点は最大のメリットでしょう。

 

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