確定申告で初年度の住宅ローン控除を忘れてしまった! 期日を過ぎても申告できますか?

住宅ローン控除や医療費控除などを受けようと思っていたのに、すっかり忘れていて、確定申告の期日が過ぎてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。FPがわかりやすく解説します。

確定申告と還付申告

会社員は年末調整で、その年の所得税の過不足を清算するため、基本的に確定申告の必要はありません。しかし住宅ローン控除や医療費控除などで、払い過ぎた税金を返してもらうためには確定申告が必要です。

 

確定申告で税金を返してもらうための手続きを、還付申告といいます。還付申告と確定申告の大きな違いは、その申請ができる期間です。確定申告の申請期間は通常翌年の2月15日から3月15日までとなっていますが、還付申告の場合は、翌年の1月1日から5年間いつでも提出できます。

 

つまり、初年度の住宅ローン控除を3月15日までに確定申告できなかったとしても、5年以内であれば還付申告ができます。

 

会社員が還付申告するケース

会社員の場合、「初年度の住宅ローン控除」「医療費控除」、ふるさと納税等の「寄付金控除」「雑損控除」などの控除は年末調整では処理できません。そのため払い過ぎた税金を返してもらうためには、還付申告を行う必要があります。

 

また年の途中で退職した場合で、源泉徴収された所得税を払い過ぎている場合も還付申告ができます。

 

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