個人再生失敗事例:成功への道を切り開くポイント

個人再生失敗事例:成功への道を切り開くポイント

5、個人再生の失敗|裁判所から再生計画案を認可してもらえない

債権者による書面決議において再生計画案が可決された場合でも、再生計画案に問題があるときには、裁判所が「不認可」の決定を下す可能性があります。

裁判所によって再生計画案が不認可とされる場合としては、次のようなケースが考えられます。

財産隠しなど問題のある行為が発覚した場合
再生計画で示された返済総額が清算価値を下回っていることが発覚した場合(計算違いなど)
再生計画案の提出(書面決議後)に事情が変わった場合(勤務先が突然倒産したなど)
上の場合のほか、履行可能性が疑われる事情がある場合(分割履行テストにおける滞納・遅延など)

とはいえ、実際に再生計画が不認可となる件数は、個人再生全体のなかでは、ほんのわずかに過ぎません(平成30年の司法統計によれば、再生計画不認可となったのは全体の0.2%に過ぎません)

【参考】平成30年司法統計(第109表)

6、個人再生の失敗|分割返済ができなくなってしまう

個人再生は、裁判所から再生計画を認可してもらったとしても、それで終わりではありません。

債務者自身が、再生計画で定めた内容にしたがって決められた金額の分割返済を完了しなければ、借金の一部免除の効力は消滅してしまうからです。

その意味で、再生計画の履行を滞らせてしまった場合も個人再生は失敗ということになってしまいます。

しかし、再生計画の履行が難しくなったときには、裁判所に申立てをすることで「再生計画の変更(リスケジュール)」を認めてもらうことができます。

再生計画の変更を認めてもらえれば、分割返済の期間を最大で2年間延長することができます。

返済期間が延びれば、毎月の返済額を減らすことができるので、多少の事情変更であればこれで対応できる場合が多いでしょう。

リスケジュールでも対応できないほどの事情変更があった場合には、自己破産や再度の個人再生申立てといった方法で対応することもあります。

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