個人再生における「住宅ローン特則」の仕組みと条件:弁護士が詳しく解説

個人再生における「住宅ローン特則」の仕組みと条件:弁護士が詳しく解説

まとめ

借金が返せなくなった上に、せっかく手に入れたマイホームも失うとなれば、絶望してしまう人も多いと思います。

しかし、個人再生を利用すれば、住宅ローン特則によってマイホームを失わずに多額の借金を解決することが可能です。

「家を残せる可能性がある」ということは、借金問題と向き合う上で大きな支えとなる場合も多いでしょう。借金問題は、あきらめずに行動することがとても大切です。

借金の返済に行き詰まってしまったときには、勇気を出して弁護士事務所に問合せしてみましょう。

監修者:萩原 達也弁護士

ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。

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