「3・4・5月」に残業をすると、社会保険料が「約3万6000円」アップ!?「4・5・6月」じゃないの? 注意が必要な月についても解説

春に残業をしたら社会保険料はどのくらい上がる?

それでは、具体的にどのくらい社会保険料が違うのかを計算してみましょう。本記事では、いつもはほとんど残業のない月給30万円の人が、算定基礎届の対象期間の3ヶ月間だけ月2万円の残業をしたと仮定し、試算してみます。

 

まず月給30万円の社会保険料は東京都の場合4万4820円(介護保険料含む)です。これに対して月32万円では4万7808円になります。差額は約3000円なので年間にすると約3万6000円となり、3ヶ月間の残業代6万円のうち、半分以上はその後に増える社会保険料に持っていかれる計算になります。

 

まとめ

春に残業をすると社会保険料が上がる可能性があります。対象となる期間が、「4・5・6月」と「3・4・5月」で情報が混在しているのは、会社によって給与計算のサイクルが異なるからです。残業を控えたい期間は「4・5・6月に支払い日が到来する給与」で覚えておきましょう。

 

出典

日本年金機構 定時決定(算定基礎届)

全国健康保険協会 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

 

執筆者:佐々木咲

2級FP技能士

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