もうすぐ出産で「産休・育休」に入ります。その間の「社会保険料」や「税金」は免除されるといううわさをききましたが本当でしょうか?

社会保険料免除の手続きの流れ

産休・育休中の社会保険料を免除するためにも、必ず社会保険料免除の手続きを行いましょう。産休中と育休中の免除期間は、次を参考にしてください。

 

・産休(産前産後休業)期間:出産予定日の42日前から産後56日(多胎妊娠の場合は98日前)

・育休期間:満1歳(父母ともに取得する場合は1歳2ヶ月)

 

育休は期間までに保育所に入所できないなどの特定の条件を満たせば、最長2歳まで延長が可能です。産休の場合は「産前産後休業取得者申出書」、育休の場合は「育児休業等取得者申出書」を会社に提出します。それぞれ提出書類が異なるため、忘れずに手続きを行いましょう。

 

なお、保育所が早く見つかったなどの理由で産休・育休を予定していた日よりも早く終了させる場合は、終了の手続きが別途必要です。会社に仕事復帰をすることを伝え、速やかに産休・育休終了の手続きを取りましょう。

 

産休・育休中にもらえる手当

産休・育休中には次に挙げる手当が出るため、仕事ができなくて収入がなくなっても安心です。

 

・出産育児一時金:1子につき42万円

・出産手当金:出産日以前42日から出産日の翌日以降56日まで1日あたり給与の2/3相当額を支給(多胎妊娠の場合は98日前)

・育児休業給付金:育休開始から180日は休業開始時賃金日額×支給日数×67%、181日以降は50%

 

出産育児一時金と出産手当金は健康保険法に基づき支給されるお金のため、規定により所得税がかかりません。また、育児休業給付金も雇用保険法に基づいて支給されているため、同様に非課税です。

 

勤め先の会社によっては育休中も給与が出るケースもあるため、妊娠をしたら確認・相談することをおすすめします。

 

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