もうすぐ出産で「産休・育休」に入ります。その間の「社会保険料」や「税金」は免除されるといううわさをききましたが本当でしょうか?

産休・育休中は仕事ができないため、普段給与から控除されている社会保険料や年金、住民税の支払いについて不安になる方は多いでしょう。しかし、産休・育休中に支払いが免除されるものもあります。
 
本記事では、産休・育休中の社会保険料免除について分かりやすく解説します。妊娠中の方や妊活を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

産休・育休中に免除されるもの

近年は、子どもを育てながら働くことを希望する方が増えています。そのため、産休・育休制度について知っている方も多いですが、産休・育休中の社会保険料が免除されることについて知らない方は多いようです。

 

産休・育休中は、普通に働いていた時より収入が下がります。会社で支払いの免除手続きをしてくれる場合もありますが、自身でもしっかり把握しておきましょう。産休・育休中に免除されるものは以下の2つです。

 

・社会保険料

・年金保険料

 

◆社会保険料

社会保険料とは、以下の5つの社会保険にかかる保険料のことです。

 

・健康保険

・介護保険

・厚生年金保険

・雇用保険

・労災保険

 

これらの保険料は、申請すると期間中の支払いが免除されます。

 

◆年金保険料

産休・育休中は年金保険料の支払いも免除されます。ただし、免除期間中は保険料を納めている扱いになるため、将来受け取る年金が減額されることはありません。

 

また、産休・育休中は働いていなくても社会保険の加入は継続します。休業中だからといって加入資格を失うことはないため、安心してください。厚生年金保険料と健康保険料は会社に所定の申出書を提出することで免除が受けられます。

 

住民税は免除されない

産休・育休中の厚生年金保険料と健康保険料は免除されますが、住民税は発生するため注意が必要です。住民税の納税額は前年度の収入で計算されるため、産休・育休中で収入がなくても発生することを理解しておきましょう。

 

住民税は定額で決められている「均等割り」と、前年度の収入で決まる「所得割」を足した金額です。

 

また、会社に勤めていた方は給与から控除されていましたが、産休・育休中は控除ができません。自宅に納付書が郵送されるため、期日内までに金融機関かコンビニで納税してください。

 

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