【配偶者控除】年末調整や確定申告に影響する配偶者の区分を知っておこう!

控除対象配偶者とは

2つ目の「控除対象配偶者」は、配偶者の合計所得金額が48万円以下で、かつ納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の場合に該当します。つまり、同一生計配偶者のうち、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下の配偶者が該当することになります。

 

配偶者が控除対象配偶者に該当するとき、納税者本人が「配偶者控除」を適用することができます。配偶者控除の額は、納税者本人の合計所得金額によって異なります。具体的には、900万円以下で38万円、900万円超950万円以下で26万円、950万円超1000万円以下で13万円(70歳以上の「老人控除対象配偶者」の場合には、それぞれ48万円、32万円、16万円)となります。

 

源泉控除対象配偶者とは

3つ目の「源泉控除対象配偶者」は、配偶者の合計所得金額が95万円以下で、かつ納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合に該当します。配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するとき、納税者本人が「配偶者特別控除」として、満額の38万円の控除を適用することができます。

 

配偶者特別控除とは、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であっても所得控除を受けられる制度です。控除額は、配偶者と納税者本人の合計所得金額によって、1万円から38万円となります。

 

また、納税者本人の給与等において源泉所得税を計算する際に、その配偶者を「扶養親族等の数」にカウントして算出することができます。

 

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