まとめ
配偶者の区分には男女間の差はないものの、夫婦それぞれの合計所得金額は、配偶者控除など所得控除の適用可否に影響します。また、もちろんですが、配偶者控除などの所得控除は、夫婦の一方でしか適用できません。さらに、民法上の配偶者のみが対象とされ、内縁関係などでは適用されません。
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事:
配偶者の区分には男女間の差はないものの、夫婦それぞれの合計所得金額は、配偶者控除など所得控除の適用可否に影響します。また、もちろんですが、配偶者控除などの所得控除は、夫婦の一方でしか適用できません。さらに、民法上の配偶者のみが対象とされ、内縁関係などでは適用されません。
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
配信: ファイナンシャルフィールド
関連記事: