もし母が亡くなった場合、「凍結」される前に葬儀費用など必要な分だけ預金は引き出せますか?

家庭裁判所の判断を経ずに、払い戻しができる制度

葬儀費用の支払いなど、遺産分割協議や家庭裁判所の審判を待てないという場面では、家庭裁判所への申し立てを経ずに単独で金融機関から払い戻しが可能な制度の活用がおすすめです(※)。

 

単独で払い出しができる金額は、

 

相続開始時の預金額 × 1/3 × 払い戻しを行う相続人の法定相続分

 

なお、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払い出しは150万円が上限となります。

例)相続人が兄と弟の2人であり、相続開始時の預金額が1200万円であった場合

1200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 上限額150万円

計算上は200万円になりますが、上限額があるため、単独で引き出せるのは150万円までです。

 

払い戻しを行うためには、亡くなられた方の除籍謄本のほか相続人全員の戸籍謄本、払い出しを受ける方の印鑑証明書等が必要です。ただし、金融機関により異なるため取引金融機関へお問い合わせください。

まとめ

親として、子に迷惑をかけないよう生前に相続等の準備をしているケースは多いものの、見落としがちな「凍結」です。子にとっても、大切な親を見送るにあたって、預金口座に残高はあるものの引き出せず困るケースや誰が葬儀費用を負担するかでもめるケースも散見されます。

 

こうした払い戻し制度があることを知っておくことで、無用なトラブルや心配を回避することができるでしょう。いずれにしても、他に相続人が複数いる場合には、勝手な行動はせず、相続人間で話し合い、合意のうえで手続きを行うことが大切です。

 

出典

(※)一般社団法人全国銀行協会 遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ

 

執筆者:大竹麻佐子

CFP🄬認定者・相続診断士

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