もし母が亡くなった場合、「凍結」される前に葬儀費用など必要な分だけ預金は引き出せますか?

相続が発生すると、原則として、故人名義の預金口座は凍結されます。凍結されると、口座からの出金や振り込みなどは一切できなくなるため、葬儀費用や病院への支払いなど何かと必要な出費に、遺族が困窮するといった事例は多くあります。
 
支払える場合でも、誰が負担するかでもめたり、ご自身の生活に影響を及ぼしたりするケースなども散見されます。
 
では、個人の口座が凍結される前に必要な分だけ引き出すことは可能なのでしょうか。あまり考えたくないことですが、もしもに備えて、制度や注意点について知っておきたいものです。預金口座凍結の理由や対処方法、活用できる制度等について解説します。

なぜ預金口座は凍結されるの?

亡くなられた方の預金口座は、金融機関が口座名義人の亡くなられた事実を把握した時点で、預金口座からの引き出しや振り込みができない、いわゆる「凍結」状態となります。

 

これは、亡くなられた方の資産を保護することを目的としており、相続手続が適切に行われ、引き継ぐべき人が引き継ぐことを確認できる書類を持参することで凍結は解除されます。

 

原則として、相続が発生すると、故人の預金口座を含む財産は、すべての相続人の共有財産となります。遺産分割が確定するまでの間は、預貯金の払い戻しは、すべての相続人の合意がなければできません。

 

つまり、不正な取引による相続人間のトラブルを防ぐとともに、金融機関がこうしたトラブルに巻き込まれることを回避する対策でもあります。

 

凍結解除までの期間は、遺言書や遺産分割協議などにより故人の財産を引き継ぐ体制が整うまでの期間であるため、数ヶ月から1年以上かかる場合もあります。

 

現実としては、生前にキャッシュカードを預かり、暗証番号を聞いておけば引き出しに困らないという話も聞きます。ただし、定期預金は解約できませんし、相続発生日以降の資金移動は、他の相続人や税務署からのあらぬ疑いを招きかねないため差し控えるべきでしょう。

 

基本的には、相続人から金融機関に対して、死亡の連絡をすることが信頼関係を維持するためにも大切です。

 

家庭裁判所への申し立てによる払い戻し

故人に扶養されていた遺族等が生活費としてお金を引き出す必要がある場合には、遺産分割前であっても、家庭裁判所に対して申し立てを行うことで金融機関から単独で払い戻しを受けることができます(※)。

 

この場合、必要性とともに、他の共同相続人の利益を害しないことが要件となります。また、払い戻しできるのは、家庭裁判所が仮取得を認めた金額までです。

 

払い戻しを行うためには、家庭裁判所の審判書のほか、亡くなられた方の除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払い出しを受ける方の印鑑証明書等を金融機関に持参のうえ手続きを行います。

 

なお、ここで生活費として引き出された預金については、その後の遺産分割協議にて調整されることになります。

 

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