まとめ
有休は一定要件を満たした労働者に与えられる権利で、会社が時季変更権を行使する場合を除き、労働者が希望する日に取得できます。また、会社の公休日に出勤することは、会社の時間外・休日出勤のルールに従っている限り、問題ないと考えられます。
そのため今回のケースでは、同僚が会社のルールに従って休日出勤をしているのであれば、その行動をやめさせることはできないでしょう。
少人数の部署の場合、周囲に全く負荷をかけずに有休を取るのは、現実として難しいかもしれません。しかし、その環境に縛られて有休が取れないことは、もっと大きな問題です。有休は労働者の権利ですから、互いに協力し、気持ち良く有休を取り合える環境を作る必要があるでしょう。
決して義務ではありませんが「明日有休を取るので、よろしくお願いします」と一言かけて休むだけでも、少しずつ有休が取りやすい空気ができていくかもしれません。
出典
執筆者:橋本典子
特定社会保険労務士・FP1級技能士
配信: ファイナンシャルフィールド
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