同僚が平日に「有休」を取り、土日に溜まった仕事を片付けています。人数が少ないので、平日に休まれると正直迷惑なのですが、やめさせることはできませんよね? 土日はゆったり働けてうらやましいです…

まとめ

有休は一定要件を満たした労働者に与えられる権利で、会社が時季変更権を行使する場合を除き、労働者が希望する日に取得できます。また、会社の公休日に出勤することは、会社の時間外・休日出勤のルールに従っている限り、問題ないと考えられます。

 

そのため今回のケースでは、同僚が会社のルールに従って休日出勤をしているのであれば、その行動をやめさせることはできないでしょう。

 

少人数の部署の場合、周囲に全く負荷をかけずに有休を取るのは、現実として難しいかもしれません。しかし、その環境に縛られて有休が取れないことは、もっと大きな問題です。有休は労働者の権利ですから、互いに協力し、気持ち良く有休を取り合える環境を作る必要があるでしょう。

 

決して義務ではありませんが「明日有休を取るので、よろしくお願いします」と一言かけて休むだけでも、少しずつ有休が取りやすい空気ができていくかもしれません。

 

出典

厚生労働省 年次有給休暇制度について

 

執筆者:橋本典子

特定社会保険労務士・FP1級技能士

関連記事:

配信元

ファイナンシャルフィールド
ファイナンシャルフィールド