パワハラで逃げるようにして辞めた職場…未払い給与が2ヶ月分あるけど、3年前だと諦めるしかない?

退職した職場で未払い給与がある場合に、どうすればいいか迷うことがあるでしょう。
 
「できれば給与をきちんと払ってほしい」と思いつつも、辞めてから時間がたっていると、「時効で請求できなくなるのでは?」と不安になるかもしれません。
 
パワハラやセクハラなどが原因で急きょ退職した職場であれば、なおさら請求しにくいと感じることがあるでしょう。
 
本記事では、未払い給与をいつまで請求できるかについて、ヒントになる情報をご紹介します。

未払い給与は3年間さかのぼって請求できる

結論からいうと、未払い給与は「退職後3年間」の請求が認められています。

 

労働基準法第115条によると、賃金の請求権は行使できるタイミングから5年間有効とされています。

以前は2年間でしたが、適用期間が延長されました。

時効の延長措置は、2020年4月1日以降に支払われる給与に適用されます。

 

ただし、厚生労働省によると、当面は「3年間」を適用することとされており、さかのぼって請求できる給与は3年前までのようです。

 

今回のケースは3年前の未払い給与であり時効が成立する可能性があるため、早めに請求したほうがいいでしょう。

 

未払賃金が請求できる人は?

3年間(当面)にわたる賃金請求権の時効は、「すべての労働者」が対象です。

 

労働基準法9条によると、労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を指します。

 

そのため正社員であれアルバイトであれ、給与に関する労働契約を交わしている労働者であれば、未払い給与をさかのぼって請求できるでしょう。

 

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