有給申請をしたら「今は繁忙期だから有給は会社で買い取る」と言われました。これってありなのでしょうか?

有給休暇は労働者に与えられた権利であり、条件を満たしていれば取得できるものです。
 
しかし、中には有給休暇の申請をしたにもかかわらず「今は忙しいので有給休暇は会社で買い取る」と言われてしまうこともあるかもしれません。
 
そこでこの記事では、有給休暇を会社側が買い取るのは問題ないのかについて解説します。

有給休暇を会社側が買い取るのは問題ない?

厚生労働省によると、会社による有給休暇の買い取りは、原則認められていません。

 

そもそも有給休暇の趣旨は、労働者が給料の心配をすることなく安心して心身の疲労をリフレッシュさせることです。

金銭と引き換えに有給休暇を与えたこととするのは、この趣旨に反するものであると考えられるため、基本的に買い取りは認められないようです。

 

これらのことから、そもそも会社側が有給休暇の買い取りを提案することはできないものと考えてよいでしょう。

 

例外的に有給休暇の買い取りが認められる可能性があるケースとは

ただし、すべてのケースで有給休暇の買い取りが認められないわけではなく、例外のケースもあります。

 

そのケースとは、以下の3つです。

●退職時に有給休暇が残っている

●時効によって権利が消滅した

●法律で定められた以上の有給休暇が付与されている

ここからは、有給休暇の買い取りが認められる可能性のある3つのケースの内容をご紹介します。

 

退職時に有給休暇が残っている

会社を退職する際に残っている有給休暇は、買い取っても問題ないといわれています。

 

なぜなら、退職後には有給休暇の権利を行使することは考えられないためです。

 

例えば、会社を自分から辞職する際や定年で会社を離れるタイミングがこのケースに該当するでしょう。

 

時効によって権利が消滅した

有給休暇には2年の時効があります。

時効によって消滅した有給休暇については、買い取りが認められる場合があります。

 

その理由は、時効により権利が消滅した有給休暇については、法律が関係するものではないと考えられているためです。

 

法律で定められた以上の有給休暇が付与されている

有給休暇の日数は、労働者の勤続日数に応じて法律で定められています。

この法定日数以上の有給休暇については、買い取りが認められる場合もあるようです。

 

例えば、勤続年数5年6ヶ月の方の場合は有給休暇の付与日数が18労働日と定められていますが、会社の規定で20労働日となっているのであれば、2労働日分については買い取りが認められる可能性があると考えられます。

 

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