銀行で「決済用普通預金」をすすめられました。これって今持っている普通預金と何が違うのでしょうか?

ほとんどの方は、給与振り込みや公共料金の支払いなどに利用するため、銀行の普通預金口座を持っているでしょう。
銀行には、普通預金とは別に「決済用普通預金」と呼ばれる口座も存在します。
 
そこで今回は、普通預金と決済用普通預金の違いを調べてみました。
大切な資金を保護する方法の一つになり得ますから、参考にしてください。

決済用普通預金と普通預金の違い

一般的な銀行口座の種類といえば、普通預金をイメージする方も多いでしょう。

しかし、これとは別に「決済用普通預金」と呼ばれる口座もあります。

 

両者の主な違いは「利息が付くかどうか」「預金金額のどれだけ保護されるか」の2点です。

 

金融庁によると、預金保険制度の対象となる預金等の範囲について「預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金)は、全額保護されます。定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され、元本1000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。」と述べています。

 

普通預金の全額が保護されなくなったのは、2005年4月のペイオフ解禁範囲拡大で、預金保険機構によって保護される預金の範囲が変更になったためです。

普通預金・当座預金・別段預金は全額保護の対象となっていましたが、普通預金および別段預金の一部が全額保護の対象ではなくなりました。

一方で「利息が付かない・いつでも払い戻し請求ができる・決済サービスに使える」の3つの条件を満たすものは「決済用預金」と呼ばれ、全額保護の対象です。

 

「決済用普通預金」は「決済用預金」の一つで、利息は付きませんが、預金の全額が預金保険制度によって保護されます。

 

決済用普通預金を活用するケースは? 開設するには?

決済用普通預金は、銀行が万が一破綻してしまう可能性を考えて、大切な資金を守るために活用できるかもしれません。

 

普通預金の場合は、銀行が破綻した場合に、保護される金額が「元本1000万円までとその利息」に限定されています。

1000万円以上を預金している場合は、1000万円を超える部分を損失することになります。

決済用普通預金であれば、銀行が破綻した場合でも、銀行保険制度により全額が保護されるため安心です。

 

なお決済用普通預金は、普通預金と同じように自由に預け入れや引き出しができます。

 

また、決済用普通預金口座は、銀行の窓口で申し込めます。

普通預金口座を持っている方は、インターネットでログインして、決済用普通預金に切り替えることも可能です。

普通預金から切り替える場合は、銀行によって手数料が発生する場合があるようなので注意が必要です。

 

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