今月の10日で退職し、次の職場の入社日は20日です。当月の社会保険料は「日割り」でしょうか?

退職が決まったとき、「退職日と次の会社の入社日が同じ月だけど、社会保険料って日割りで払うの?」「仕事をしていない空白期間ってどうしたらいいの?」などといった疑問を持つ人もいるでしょう。社会保険料は、日割りで算出されるわけではありません。また、空白期間も手続きをしてそれぞれの社会保険に加入します。
 
本記事では、退職日と入社日が同じ場合の社会保険料の支払いについて解説します。また、空白期間ができた場合の手続きについても触れているため、退職日と入社日が同じ月だという人は参考にしてください。

月の途中で退職と入社をした場合の社会保険料

厚生年金・健康保険とも、日割りではなく月単位での徴収となっています。月の途中で退職し、同じ月に別の会社に入社をした場合、支払い方法が複雑だと感じることもあるでしょう。

 

本項では、退職や入社によって社会保険料の支払いがどうなるのかを解説します。また、被保険者資格を喪失するタイミングにも触れているため、月の途中で職場を変える人は参考にしてください。

 

月の途中で退職した場合

月の途中で退職した場合、退職月は社会保険料が引かれません。ただし、退職日翌日には厚生年金や健康保険の被保険者資格を喪失してしまいます。例えば、10日に退職したとすると、11日には資格喪失となります。

 

なお、末日に退職した際は資格喪失日が翌月1日となるため、退職月の社会保険料は徴収されます。

 

月の途中で入社した場合

月の途中で入社した場合は、入社日から厚生年金や健康保険の被保険者資格を取得できます。社会保険料は月単位での徴収になるため、入社月から支払うこととなります。入社後の会社が、給与から被保険者負担分を控除して会社負担分と合わせて納めるため、被保険者側で特別な手続きや申告等は不要です。

 

退職日と入社日に空白期間がある際の健康保険と年金

退職日と入社日に空白期間がある場合、年金と健康保険の切り替え手続きを行う必要があります。その場合、保険料の支払いは二重になってしまうのではないか、どのような制度に切り替えればよいか、分からない人もいるでしょう。

 

本項では、年金と健康保険の切り替え時のポイントを解説します。年金も健康保険も空白期間を作らないよう、適切に切り替えましょう。

 

健康保険のポイント

退職日から入社日までの資格喪失期間は、自ら手続きをして健康保険に加入しましょう。もしも資格喪失期間に病院にかからなければならなかったときは、治療費を全額自己負担しなくてはならなくなります。

 

退職後に加入する際は、以下の3つから選択します。

 

・国民健康保険

・退職した会社の健康保険を任意継続

・会社員や公務員等の収入がある家族の被扶養者になる

 

10日に退職、20日に新しい会社に入社する場合は、同月中に国民健康保険に加入、もしくは任意継続保険に加入・脱退することとなります。その場合は保険料の支払いをしなくてよいケースが多いです。入社月の保険料納付は、新しい会社によって行われます。

 

年金のポイント

退職によって厚生年金の資格喪失をした場合、空白期間が1日でもあれば国民年金の加入手続きをしなくてはなりません。ただし、その月の末日の時点で、新しい会社に入社して厚生年金に加入している状態であれば、国民年金の保険料の支払いは必要ありませんが、加入の手続きは必要です。

 

もし、「国民年金の支払いをしてしまった」「厚生年金に加入したのに翌月以降も年金保険料の支払いを続けてしまった」という場合は、後日、日本年金機構から還付申請書が届きます。年金保険料の二重払いにはなりません。

 

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