アパートの隣人から「毎日うるさくて不眠になった」と医療費を請求された…!思い当たらないけど払うべき?

賃貸アパートやマンションに住んでいる方のなかには、「隣人から騒音について苦情を言われた」との経験がある方もいるでしょう。その場合、どのように対応したらいいか悩むところです。
 
そこで今回は、隣人からの苦情に関してどのように対応すればいいのかを解説します。また、思わぬトラブルに発展しないためのポイントもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

隣人からの苦情への対応

隣人から「生活音がうるさい」などと言われてしまった場合、まずはアパートやマンションの貸主に相談するといいでしょう。

 

民法601条では「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。

 

騒音のトラブルや迷惑行為などによって、アパートやマンションで居住する環境が整っていない場合には、貸主が対応して問題を解決する義務があるということになります。まずは、苦情に対して「いつ」「どのような音なのか」などを確認し、状況を把握してもらいましょう。

 

自分たちで対応すると、思わぬトラブルに発展するおそれがあるため注意が必要です。

 

迷惑行為によって医療費を支払う必要はあるのか?

騒音が原因で健康を害した場合には、状況によっては慰謝料や養育費の請求対象となる可能性があるので注意が必要です。

 

ただし、騒音による慰謝料請求が認められるのは、「迷惑を受けた」とする側の受忍限度を超えている場合と想定されます。迷惑行為として受忍限度を超えるかどうかは、状況を総合的に判断して検討されるため、当事者同士で勝手に決められるものではありません。

 

もしも夜中の生活音が受忍限度を超えており、隣人が不眠になって健康被害が生じた場合には、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求されるおそれがあるということです。ただし今回のケースのように、思い当たるふしがない場合には、ほかの部屋の生活音の可能性もありますので、貸主へ相談して状況や証拠を確認してもらいましょう。

 

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