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勝訴しても払ってもらえない!「財産開示」手続き「逃げ得」はありうるの? 弁護士が解説

勝訴しても払ってもらえない!「財産開示」手続き「逃げ得」はありうるの? 弁護士が解説

「民事裁判で、相手を訴えた時に、裁判とか、判決を無視する人がいるじゃないですか」ーー起業家・投資家として知られる「けんすう」こと古川健介氏が、法律が変わっても賠償責任を免れる抜け穴があるのではないかと問題提起したXの投稿が話題になりました。

以前は、裁判に負けても支払わないといった「逃げ得」がまかり通りかねない状況でしたが、これに対応するために「財産開示手続」が2019年の法改正で大きく強化されました。

けんすう氏は、この「財産開示手続」でも判決から逃れる抜け道があるのではないかと問題提起。「法律とかに詳しい人に質問です」と呼びかけていました。どういうことなのか、基本から解説します。

●そもそも財産開示って何?いつから改正?

財産開示手続きは、裁判所が債務者(お金を払う側)を呼び出し、預貯金・不動産・給与などの財産状況を申告させる制度です。2003年からある制度ですが、当時は無視しても「30万円以下の過料」(行政上のペナルティ)にとどまり、刑事罰ではなかったため実効性が乏しいと批判されていました。

2019年(令和元年)に民事執行法が改正され、2020年4月1日から施行されました。改正後は正当な理由なく出頭しない、または虚偽の申告をした場合、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(民事執行法213条1項5号・6号)という刑事罰が科されることになりました。「行政罰」では前科はつきませんが、刑事罰となって前科がつくようになったのです。

●裁判が終わっていないと使えない?確定判決が必要?

申立てができるのは、すでに強制執行(差し押さえ等)ができる状態にある場合です。確定判決のほか、仮執行宣言付判決や公正証書(執行証書)を持っている場合も対象となります。

一方、裁判が終わっていない段階や「念のため相手の財産を調べておきたい」という場面では申立てはできません。

申立てをすると、裁判所が財産開示手続きの実施を決定し、債務者を呼び出します。債務者は財産開示期日に出頭し、財産について申告する、というのが基本的な流れです。

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