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勝訴しても払ってもらえない!「財産開示」手続き「逃げ得」はありうるの? 弁護士が解説

勝訴しても払ってもらえない!「財産開示」手続き「逃げ得」はありうるの? 弁護士が解説

●財産開示を無視されても終わりではない

また、2019年の改正では、債務者から財産開示を受けるだけでなく、「第三者からの情報取得手続き」も新設されました。

これは、債務者本人ではなく、金融機関(預貯金・株式等の情報)、市町村や日本年金機構(給与・勤務先の情報)、法務局(不動産の情報)といった第三者に、裁判所の命令で直接照会できる制度です。債務者の協力は一切不要です。

財産開示を無視されても、この手続きで財産を調査して差し押さえを実行できる可能性があります。

以上のように、財産開示を「無視してしまえば意味がない」とはいえないわけです。けんすうさんが心配されているような事態には、そう簡単にはならないと考えます。

監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

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