立花孝志氏が、令和8年(2026年)3月11日、破産手続開始決定を受けたと、自身の公式サイトで発表しました。
同サイトの発表によると、個人の債権者は240名、負債総額は約12億4400万円にのぼります。個人の資産は約1500万円とされていますが、確定申告に伴い1500万円を超える所得税の納税が必要となるため、現時点で配当できる財源はないとのこと。
一方、政治団体「NHKから国民を守る党」(以下、NHK党)は破産せず、私的整理で対応するとされています。「なぜNHK党だけ破産しないのか」「裁判中の賠償責任などもチャラになるのか」など、いろいろな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。解説してみます。
●「破産」とは?「破産管財人」とは?
破産とは、払いきれない借金について、裁判所の手続きを経て残った財産を債権者(お金を貸している側)に分配し、最終的に債務の責任を免れる(「免責」という)手続きです。
今回は「管財事件」として扱われます。管財事件とは、裁判所から選任された「破産管財人」が、破産を申し立てた人の財産を調査し、債権者に財産を配分したりする手続きです。
破産管財人の板橋弁護士は、立花氏の財産を管理・調査し、債権者に公平に分配する立場です。つまり、立花氏の味方というわけではありません。立花氏への郵便物も管財人に転送され、開封・調査されます。
●なぜNHK党は破産しないのか
NHK党は法人格を持たない「権利能力なき社団」として扱われると考えられます。法人格がないから破産できないのでは、と思うかもしれませんが、権利能力なき社団でも破産手続きを行うことは可能とされています。
法人の場合には、東京地裁では、代表者が個人破産を申し立てる場合、法人と同時に申し立てる運用がされています。財産の混同がないかを管財人が一体的に調査できるようにするためです。
今回は立花孝志氏個人のみの申し立てとなっています。法人の場合と同じに考えるのであれば、この運用を外れていることになりそうです。ただ、法人と同じに考えてよいのかも問題となりますし、運用の問題でもありますので、違法というわけではありません。
なぜNHK党は私的整理を選んだのでしょうか。その理由は必ずしも定かではなく、あくまでも私見になりますが、立花氏本人のサイトの記述などからすると、主に2つの理由が考えられます。
第一に、党の活動継続です。破産は財産を清算する手続きであり、清算されれば組織の活動は困難になります。 つまり、党の存続のためと考えられます。
第二に、少額の債権者への配慮です。立花氏の公式サイトによると、10万円以下、という比較的少額の債権者には満額を支払い、10万円から100万円の債権者には10%+10万円を提案するとしています。
仮にNHK党が破産を選択した場合には、公式サイトによれば、全員が一律10%弱の按分配当になるとされています。つまり、大きな債権を持っている人ほど、より大きな金額の配当を受けられることとなるということになります。
たとえば、1億円の債権を持っている債権者がいたとすれば、10%なら1000万円の配当を受けられます。一方、10万円の債権を持っている債権者は1万円の配当、ということになります。
つまり、少額の債権者にとっては今回の私的整理のほうが有利な条件です。私的整理では、このような柔軟な分配設計が可能です。
もちろん、高額な債権者が黙っていない可能性はあるでしょう。事例は多くありませんが、債権者側から上のような私的整理に異を唱え、債権者平等の原則に従った配当を実現するために破産を申し立てることも考えられなくはありません。
また、もし今後NHK党が、結局破産するような事態になった場合には、少額の債権者への弁済は、支払い不能な状態で特定の債権者を優遇するような弁済をしたものとして、後で取り消されるリスクもあると考えられます。

