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立花孝志氏が自己破産、負債は12億円超…名誉毀損の賠償もチャラになるの? 弁護士が解説

立花孝志氏が自己破産、負債は12億円超…名誉毀損の賠償もチャラになるの? 弁護士が解説

●管財人は何を調査するのか

管財人は、立花氏個人の財産を調査する中で、NHK党との資金の行き来についても調べることになるでしょう。

個人の財産と党の財産が実質的に混在していたと認められる場合、管財人が個人から党への資金移動が無効だと主張し、取り戻そうとする可能性があります(否認権(ひにんけん)といいます)。

●名誉毀損の損害賠償や罰金もチャラになるのか

立花氏は、名誉毀損をめぐって民事・刑事の訴訟を抱えています。

立花氏は、令和6年(2024年)11月の兵庫県知事選の期間中の言動が名誉毀損にあたるとして刑事で起訴されており、兵庫県の丸尾牧・奥谷謙一両県議からもそれぞれ損害賠償を求める訴訟を提起されています。

仮に立花氏に対するこの請求が認められる場合、これらは免責されるのでしょうか。

免責されると、破産開始決定の前に原因が生じた債権(「破産債権」)について責任を免れます(破産法253条1項)。

名誉毀損行為の時期は令和6年(2024年)11月の知事選中であり、破産申し立ての前と考えられますから、免責の対象になり得る債権です。

ただし、破産法253条1項2号は、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」を、免責されない債権(「非免責債権」)として定めています。

ここでいう「悪意」は、「故意を超えた積極的な加害意思(害意)」を意味すると解されています。

単に誤った事実を述べたのではなく、たとえば他人を傷つける意欲を持って行動したか、といった点が問われます。

丸尾議員への損害賠償訴訟では、令和8年(2026年)1月、神戸地裁尼崎支部が「デマを用いてでも世論を誘導しよう」とする行為と認定し、立花氏に330万円の支払いを命じる判決を下したと報じられています(立花氏は控訴中)。

このような認定が控訴審でも維持されれば、2号の「悪意の不法行為」に該当すると判断され、免責されない可能性もありそうです。

次に、刑事事件についてですが、仮に有罪判決で罰金刑が確定した場合、この罰金は免責されません(破産法253条1項7号)。

なお、今回の刑事裁判では、有罪判決であれば罰金刑よりも拘禁刑(懲役刑)のリスクの方が高いとは思います。

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