●破産しても選挙権・政治活動には影響はない
「破産したら選挙に出られなくなるのでは」と思う方もいるでしょう。
しかし、現行の公職選挙法11条が定める選挙権・被選挙権の欠格事由に「破産者」は含まれていません。
NHK党の政治団体としての資格についても同様です。
政治資金規正法3条は、政治団体を「目的と活動の実態」で定義しており、財務状況は資格要件ではありません。
仮にNHK党が破産した場合でも、解散の届出(政治資金規正法17条)をしない限り、政治団体としての登録は維持されます。
監修:小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

