刑務所で違法な医療行為がおこなわれていると内部通報したところ、その報復で不当な人事異動を命じられ、退職に追い込まれたとして、大阪刑務所で矯正医官として勤務していた男性が3月10日、国に約9258万円の損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。
刑事施設の医療をめぐっては、昨年も金沢刑務所や東京拘置所で勤務していた医師らが、不適切な医療行為があったにもかかわらず幹部職員らが放置したなどとして、法務省に調査を求める動きがあった。(弁護士ドットコムニュース・一宮俊介)
●原告「被収容者の意思に反する注射があった」
訴状によると、原告の男性は2021年11月から大阪刑務所で矯正医官として勤務していた。
2024年8月16日、原告が主治医をつとめていた被収容者Aさんに対し、同僚の医師が本人の意思に反して筋肉注射をしたという。
同年9月19日、医務部長は原告に対し、大阪刑務所長の指示として、Aさんの主治医を同僚医師に交代するよう伝えた。
その理由として、刑務所が対応の仕方に困っていたAさんについて、本人の意思に反する注射をしない原告よりも、注射をする同僚医師のほうが主治医として望ましいためと説明されたという。
同僚医師は同年9月24日にも、Aさんに筋肉注射を打った。
●原告は「内部通報」した
原告は、これらの筋肉注射は「その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがない」状況でおこなわれたもので、刑事収容施設法62条1項ただし書に反するものだったと主張している。
その後、原告は2024年10月2日、刑務所長や医務部長らとの面談の際、Aさんの主治医交代の指示を受けた経緯を診療録に記載したところ、「このようなことは診療録に書くな」と繰り返し命じられたという。
原告は面談などで、Aさんの意思に反する注射の“違法性”を指摘したが改善されなかったため、2025年1月13日、大阪刑務所を管轄する大阪矯正管区(2025年4月に「近畿矯正管区」に名称変更)の第一部次長に、この問題を内部通報する文書を提出した。

