歌手の華原朋美さんが、子どもの忘れ物の発見を呼びかけ、「見つけた方には100万円」と高額な謝礼を提示した投稿が、SNSで注目を集めている。
もし実際に見つかった場合、本当に100万円を支払う義務は生じるのか。さらに受け取った側には税金はかかるのか。法的なポイントを整理する。
●「子供の大切なものが沢山入ったリュックです」
華原さんは4月11日夜、自身のXで「緊急」として、新幹線とみられる列車内に子どものリュックを置き忘れたことを明かし、次のように投稿した。
<見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。>
さらに「拡散希望」として、リュックの特徴について「中にはiPad2台、Switch1.Switch2が入っており、ソフトを入れたジップロックが入っています」などと具体的に説明した。
●翌日「今回は諦めることにしました」
しかし翌4月12日、華原さんは「あらゆる手段を使って探しましたが見つかりません。子供と話し合い、今回は諦めることにしました」と投稿。発見には至らなかったことを報告した。
今回のケースでは詳細な事情は不明だが、そもそもSNSなどで不特定多数に向けて「見つけたら100万円を支払う」と約束した場合、法的な効力は認められるのだろうか。

