●謝礼金は「一時所得」に分類
では、実際に100万円を受け取った場合、税金はどうなるのか。
このような謝礼金は、所得税法上の「一時所得」に該当すると考えられる。
一時所得には最大50万円の特別控除があり、計算式は次のとおりだ。
<一時所得の金額 = 総収入金額(100万円) - 収入を得るために支出した金額(捜索にかかった交通費など) - 特別控除額(最大50万円)>
たとえば、経費がかかっていない場合、「100万円−0円−50万円=50万円」が一時所得となる。
さらに、この金額の2分の1(今回のケースでは25万円)が、給与などの他の所得と合算され、課税対象になる。

