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忘れ物「見つけた人に100万円」華原朋美さん呼びかけ→その後「諦め」、法的に有効だったの?

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●謝礼金は「一時所得」に分類

では、実際に100万円を受け取った場合、税金はどうなるのか。

このような謝礼金は、所得税法上の「一時所得」に該当すると考えられる。

一時所得には最大50万円の特別控除があり、計算式は次のとおりだ。

<一時所得の金額 = 総収入金額(100万円) - 収入を得るために支出した金額(捜索にかかった交通費など) - 特別控除額(最大50万円)>

たとえば、経費がかかっていない場合、「100万円−0円−50万円=50万円」が一時所得となる。

さらに、この金額の2分の1(今回のケースでは25万円)が、給与などの他の所得と合算され、課税対象になる。

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