●幹部やOBの懸念、過去の危うい事件の「掘り返し」?
別の検察関係者も、過去の事件との関係に言及した。
「裁判員裁判が導入された後は、証拠開示が広い範囲で義務付けられたが、今でも、『存在しない』と言っていた証拠が後から出てくるケースがある。導入前は、通常審で証拠開示の制度がなかったので、なおさら不都合な証拠は開示されていないケースが多いだろう」
つまり、古い事件ほど、再審が始まれば再検証にさらされ、新たな問題が明らかになる「パンドラの箱」が多く存在している可能性があるということだ。
見方を変えれば、過去の捜査に関わった検察幹部やOBにとって、自ら関わった事件が掘り返される“リスク”が高まることへの警戒感があるともいえる。
●影響は再審だけにとどまらない可能性
法改正の影響は、再審手続きにとどまらない可能性もある。
前出の検察関係者は声をひそめて、こう指摘する。
「検察を対象にした国家賠償請求訴訟はハードルが高く、違法性が認められることはなかなかない。それは、検察側が不都合な証拠をそれまでの刑事裁判で開示していないからだ。だから、原告としても立証がとても難しい。
だが、もし今後、法改正によって検察側が不都合な証拠も開示しなければならなくなると、国賠での違法性も認められやすくなってしまうだろう」


