すき間時間に働く「スポットワーク」の仕事を直前にキャンセルされたうえ、賃金が支払われなかったのは違法だ──。
そう訴えるワーカー9人(20代〜60代)が4月21日、スポットワークのアプリ運営会社「タイミー」(東京都港区)を相手取り、未払い賃金相当額と慰謝料合わせて計約312万円の支払いを求めて東京地裁に集団提訴した。
原告側によると、スポットワークをめぐる「直前キャンセル」について、雇用主(求人企業)ではなく、マッチングの仕組みを提供するプラットフォーマーの法的責任を正面から問う集団訴訟は「全国で初めて」だという。
この日、原告側が東京・霞が関の厚生労働記者会で会見を開いて明らかにした。会場には多くの報道関係者が詰めかけ、関心の高さがうかがえた。
●1都4県の原告9人、135件分を請求
訴状などによると、東京、神奈川、千葉、石川、愛知の1都4県の原告らは、2021年10月から2026年3月にかけて、タイミー上でマッチングが成立した仕事について、雇用者側の都合によるキャンセルを計135件受けたと主張する。
それらの未払い賃金相当額は約102万円にのぼるとして、これに慰謝料を加えた総額約312万円を求めている。
●60代原告が語る「直前キャンセル」の現場

原告の1人である60代男性は会見で、これまでタイミーで700件以上の仕事をこなしてきたと語る。
男性が問題視している「直前キャンセル」は29件にのぼるという。これらとは別に、一部は補償されたが、飲食店での仕事が開始予定時間の十数分前にキャンセルされたこともあったという。
男性は「メールを見なかったら、そのまま店に行っていた状況だった」と振り返る。抗議したところ、最終的に報酬の6割が支払われたケースもあったという。
「一人では声を上げられなかった。僕以外にも泣き寝入りしているワーカーはたくさんいる。少しでも実態が知られればいい」とうったえた。

