●争点(1)「併存的債務引受」は成立するか
原告側が考える訴訟の主な争点は3つある。
1つ目は、タイミーが企業と並んで賃金支払義務を負うのかという「併存的債務引受」の成否だ。
タイミーは、働いた当日に報酬を受け取れる「即日払い」を特徴としている。原告側は、利用規約においてタイミーが企業の賃金支払債務を併存的に引き受ける旨が明記されていると指摘する。
原告側代理人の牧野裕貴弁護士は会見で「ワーカーはタイミーに直接請求できるはずだ」と主張した。
●争点(2)「労働契約」はいつ成立するのか
2つ目は、労働契約の成立時期だ。
原告側は、現場での就労開始時(QRコードを読み込んだ)ではなく、マッチング成立時点で契約は成立していると主張する。
訴状によると、タイミーは2025年9月、労働契約の成立タイミングについて「ワーカーが求人への申し込みを完了した時点」とするよう利用規約を改定したが、原告側はそれ以前についても同様にマッチング時点に契約は成立していたとみる。
厚労省も、スポットワークについて「求人に応募した時点で労働契約が成立する」との考えを示している。

