東京ガスに入社し、子会社に出向していた男性社員(当時24)の自死をめぐり、両親が遺族補償を不支給とした処分の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(小原一人裁判長)は、労働基準監督署の処分を取り消す判決を言い渡した。判決は4月13日付。
判決は、入社2年目の男性に対する職場の支援が適切にされておらず、上司とのトラブルや会社側の事後対応の不十分さが重なり、男性に「強い心理的負荷」が生じていたと認定した。
両親の代理人をつとめる蟹江鬼太郎弁護士と大久保修一弁護士が4月21日、厚生労働省で記者会見を開き、国に対して控訴を断念するよう求めた。
●入社2年目、3人体制の職場に配属数カ月で自死
代理人らによると、男性は2017年4月に東京ガスに入社。1年間の研修を経て、2018年4月から子会社の財務グループに出向し、経理・財務の仕事を担当した。
配属先は3人の小規模な部署で、直属の上司だった男性グループマネージャー(GM)と、子会社採用の先輩のもとで働いていたが、同年8月に自ら命を絶った。
両親は2021年4月に労災を申請したが、三田労働基準監督署は2022年1月、不支給処分とした。これを不服として、両親は2024年8月に提訴していた。
●「心理的負荷」の評価、労基署と裁判所で分かれる
労基署は「配置転換」や「上司(GM)とのトラブル」「会社の事後対応」などを個別に評価し、男性の心理的負荷の総合判断を「中」とした。
これに対して、判決はこれらの出来事を一体的に捉え直し、心理的負荷は「強」にあたると判断し、結論を覆した。

