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「ゴミ同然」団地の放置自転車100台、勝手に撤去したらNG? 自治会長の計画に潜む法的リスク

「ゴミ同然」団地の放置自転車100台、勝手に撤去したらNG? 自治会長の計画に潜む法的リスク

団地の駐輪場に、長年放置された自転車が100台近くある。壊れていたり、タイヤがパンクしていたりするものも多い。

新しい住民のスペースを確保するため、自治会長が撤去を進めようとしたところ、ある住民から「所有者でもないのに違法行為ではないか」と指摘されたという。

たしかに、放置自転車は見苦しく、防犯上の不安もある。では、自治会はどこまで対応できるのか。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられている。

●自治会長は「段階を踏んだ撤去計画」を立てたが・・・

相談者は、ある団地の自治会長をつとめる人物だ。駐輪場を占拠する「ゴミ同然」の自転車を整理するため、警告タグの貼付、会報での周知、警察への連絡など、段階を踏んだ撤去計画を立てていた。

住民のために良かれと思っておこなう「大掃除」が、なぜ法的に問題となり得るのか。不動産トラブルにくわしい瀬戸仲男弁護士に聞いた。

●所有者がいるものとして扱う必要がある

──団地の所有者でも管理者でもない自治会が、長年放置されている自転車を撤去する場合、どんな法的リスクがありますか。

他人の所有物を無断で処分すると、所有権侵害として不法行為(民法709条)が成立し、損害賠償義務を負う可能性があります。

たとえ長年放置され、壊れていたりパンクしていたりする自転車であっても、所有者が明確に所有権を放棄していない限り、「無主物」とはいえません。基本的には、所有者がいるものとして扱う必要があります。

一見すると、社会通念からすると、やや違和感があるかもしれません。しかし、日本では所有権が非常に強く保護されています。

憲法29条1項は「財産権は、これを侵してはならない」と定めています。所有権は、財産権の代表的なものであり、強く保護される仕組みになっています。

もちろん、同条2項により、法令で例外的に制限することは可能です。

たとえば、空き家等対策特別措置法のように、行政が私有財産に介入できる制度もあります。また、公道上の放置自転車については、各自治体の条例に基づき、撤去・処分が認められている場合があります。

しかし、団地やマンションなどの私有地にある放置自転車については、行政が簡単に介入することはできません(民事不介入)。民間同士の問題として扱われるためです。

そのため、私有地上の放置自転車については、所有権絶対の原則を前提に、慎重に対応する必要があります。

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