●「古い自転車だから」勝手に処分していいわけではない
──民事上の責任だけでなく、犯罪になる可能性もあるのでしょうか。
場合によっては、刑事責任を問われるリスクもあります。
たとえば、処分すると言いながら自分で利用した場合には、窃盗罪が成立する可能性があります。また、撤去や処分の過程で自転車を壊した場合には、器物損壊罪に問われるおそれもあります。
「古い自転車だから」「壊れているから」といって、勝手に処分してよいわけではありません。
●住民のために動いたはずなのに・・・
──法律以外の面で、自治会として注意すべきことはありますか。
会長の独断で撤去を進めると、住民から「勝手なことをするな」「手続きが不透明だ」と不信感を持たれる可能性があります。
住民のために動いたはずなのに、自治会への信頼性や公正さを損ねたり、運営が混乱したりすることも考えられます。
したがって、法的な手続きだけでなく、住民への説明や記録の保存、管理権者との連携が重要です。

