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立花孝志氏「攻撃や逃亡のおそれ」は保釈拒否の根拠にならない? ネットの疑問に弁護士が解説

立花孝志氏「攻撃や逃亡のおそれ」は保釈拒否の根拠にならない? ネットの疑問に弁護士が解説

「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志被告が名誉毀損罪で逮捕され、その後起訴されました。身柄拘束は半年にわたっています。

筆者自身の刑事弁護経験上、刑事裁判の過程で身柄拘束が長く続くケースは非常に多いと感じています。このことを記事にしたところ、多くの反響がありました。

その中には、たとえば今回の立花氏のケースでは、「被害者をSNSなどで攻撃してきた事実があるから保釈できなくて仕方ない」「身柄を解放されたら逃げそうだから当然ではないか」といった疑問もあるようです。そのような疑問について検討してみます。

●はじめに

まず前提として、この記事で問題として取り上げたいのは、日本の刑事司法のありかたであって、立花氏個人の言動に対する賛否とは関係がありません。

制度を考えるときに注意すべきなのは、制度は誰にでも同じように適用されるということです。

「悪い人はずっと閉じ込めておけば良い」という人もいますが、「悪い人」かどうかを判断するのは捜査機関や裁判所であり、その判断が常に正しいとは限りません。また、自分自身や、自分にとって大切な人は身柄拘束されず、そうでない人はずっと身柄拘束される、というわけではないのです。

同じことは、憲法改正や法律の制定・改正についてもあてはまります。警察官や検察官、裁判官も人間ですから、間違いも起こりますし、恣意が入る可能性も否定できません。そのように運用された場合にも不当な人権侵害が起こらないように設計する必要があります。

●「被害者を攻撃するおそれ」は保釈拒否の根拠になるか

話を保釈に戻します。

ここで注意すべきなのは、「現在の実際の運用から見てどう判断されるのか」という問題と、「あるべき制度はどういうものなのか」という問題は別であることです。

まず、現在の運用について考えてみます。

条文上、保釈請求は、6つの除外事由がない場合には認めなければならないとされています(刑訴法89条1項本文)。

除外事由として今回該当しそうなものとしては、以下の2つがあります。

・「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」(刑訴法89条4号)
・「被害者その他の者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき」(同法同条5号)

現在の実務上は、立花氏が、SNSを通じて攻撃的な発言をしてきたという事情が、このうち4号の罪証隠滅(※証人に対する働きかけもこれにあたり得ます)や、5号の被害者等を畏怖させると疑うに足りる相当な理由になりうることは否定できません。

実際、今回のケースでも、起訴直後にされたという保釈請求は認められていません。その理由は必ずしも明らかではありませんが、4号・5号のいずれかもしくは両方に該当すると裁判所が判断したものと思われます。

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