●「出たら別の事件を起こすのでは」という指摘について
身柄拘束は、逮捕されたり起訴されたりした原因となっている犯罪について行われるものです。それ以外の事件のおそれなどを考慮して身柄拘束を続けることは許されません。
今回の起訴事実はあくまでも竹内元県議に対する名誉毀損罪であり、その他の事件を起こすおそれを理由に身柄を拘束することはできません。
●まとめ
私は特に立花氏の言動に賛成しているわけではありません。
ただ、立花氏に対する身柄拘束の長期化は、刑事司法において身柄拘束が簡単に行われ、拘束期間も非常に長いという身柄拘束の実態を象徴するものと感じ、この記事を書いています。
このような実態の中で、いわれのない嫌疑をかけられたり、特に身柄拘束を続ける理由もないのに不当な身柄拘束を受け続けるケースが多数埋もれていることを危惧しているのです。
小倉匡洋(弁護士ドットコムニュース編集部記者・弁護士)

