冬季閉山中の富士山で、登山者の遭難事故が相次いでいる。
4月下旬には、アメリカ人の男女2人が滑落して救助された。5月に入ると、中国籍の男性が滑落し、自力で下山した後に緊急搬送された。
事故が起きるたび、SNSでは「自己責任だ」「救助する必要あるのか」といった厳しい声も噴出する。
では、閉山中の富士山を登ること自体は「違法」なのか。なぜ事故が繰り返されるのか。山岳事故に詳しい溝手康史弁護士に聞いた。
●閉山中=全面禁止ではない
──開山前の富士山で遭難事故が相次いでいます。「閉山中」に登ること自体は法的に問題ないのでしょうか。
富士山の開山期間は、7月10日(吉田ルートは7月1日)から9月10日ごろまでですが、これはガイドラインによるもので、法的な拘束力はありません。
ただし、富士山の登山道は「県道」に指定されています。閉山期間中は、道路法に基づいて通行禁止になっており、こちらには罰則があります。
つまり、閉山期間中に「登山道を通る」のは違法です。
一方で、登山道以外の場所については、閉山中であっても法的に禁止されているわけではありません。
──実際には、閉山中にも多くの人が登っています。
現状では、登れてしまうんです。
その要因として大きいのは、5合目まで有料道路でアクセスできることです。冬場は積雪のために有料道路が規制されることもありますが、それでも途中まで車で行けてしまう。
「閉山」と言いながら、有料道路は通年営業している。閉山期間中でも富士山は登りやすくなっています。この矛盾は大きいと思います。
もし富士山が1合目からしか登れないとすれば、ほとんどの人は登ろうとは思わないでしょう。事故はかなり減るはずです。
●「入山禁止」は法的に難しい
──「閉山中は入山禁止にすべきだ」という声もあります。
全面的な入山禁止は、法的にはかなり難しいです。
8合目以上は主に神社の私有地です。土地所有者は私有地を自由に使うことができます。公有地を立ち入り禁止にしたとしても、民事上の話で、刑罰はありません。
自治体が国に要望したとしても、夏期以外の富士山を立ち入り禁止にする新たな法律を作ることは難しいと思います。
──では、どういう対策が必要なのでしょうか。
私は、「閉山中」というより、「積雪期」が問題で、積雪期は熟練者以外が登るべきではないと考えています。
「閉山後」でも9月中はほとんど雪がなく、比較的簡単に登れます。しかし、雪が積もる10月以降は、事実上、熟練者向けの山になります。
本来は、雪のある時期に未経験者が簡単に入れない仕組みにすべきですが、法律で熟練者かどうかを判別するのは無理です。

