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「もうあかん、このまま家族で…」借金に追い詰められて絶望、それでも“人生は詰まない”再出発の仕組み

「もうあかん、このまま家族で…」借金に追い詰められて絶望、それでも“人生は詰まない”再出発の仕組み

●メリットだけでなく、デメリットも知るべき

債務整理には、メリットだけでなく、デメリットもある。

最も大きいメリットは、返済の督促が止まることだ。多くの利用者が「それだけで救われた」と口をそろえる。

さらに、利息のカットや元本の圧縮によって返済額が軽減され、毎月の返済に追われる生活から抜け出せる可能性が高まる。生活再建への道筋を立てやすくなるのだ。

一方で、いわゆる「ブラックリスト」に登録されるデメリットもある。信用情報機関に情報が記録されるため、5〜10年程度は新たなローン契約や、クレジットカードの作成が難しくなる。また、保証人がいる場合には、その保証人に影響が及ぶこともある。

ただし、債務整理をしたからといって、選挙権がなくなることも、戸籍や住民票に記載されることも、海外旅行に行けなくなるということもない。

家具やスマートフォンが取り上げられるわけでもなく、同居家族の財産や預貯金が没収されることもない。それを理由に会社が解雇することも、原則として認められていない。年金も受給できるし、親の債務整理が子どもの進学や就職に影響することも基本的にはない。

あくまで金融機関との取引に一定期間制限がかかるという話であり、「人生が詰んだ」と悲観して希望を失うことはないのである。

●問題を1人で抱え込まず、専門家を頼る

「借金の相談が恥ずかしい」
「そもそもどこに相談してよいのかわからない」

そう感じる人は少なくない。だからこそ、まずは専門家(本稿では弁護士とする)に頼ってほしい。

無料で利用できる日本司法支援センター(法テラス)や多重債務相談窓口(国民生活センターなど)もある。インターネットで法律事務所を探して問い合わせる方法もあるだろう。

多くの人は、必要に迫られるまで債務整理の知識など持っていない。金策に追われ、精神的に追い込まれると、普段は冷静な人でも正常な判断や思考ができなくなることがある。

そんな状況で、無理に一人で処理しようとするより、専門的知識と経験を持つ専門家に委ねたほうが、精神的負担は大きく軽減されるはずだ。

「取り立て」が止まることも、債務者にとっては極めて大きい。

弁護士が受任通知を債権者へ送付すると、貸金業法21条1項9号により、貸金業者は正当な理由なく本人に電話や訪問などで取り立てをすることができなくなる。

また、個人がカード会社や消費者金融に対して「利息をカットしてほしい」と交渉しても、ほとんど相手にされないが、弁護士であれば、業者との交渉から資料作成、裁判所対応まで任せることができる。

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