●「発表」と「非発表」では意味が大きく異なる
警察が正式に逮捕を発表する場合、被疑者の名前などを記載した「報道メモ」が記者クラブに配付される。これは情報公開請求の対象にもなる。
しかし、今回のように「発表なし」のケースでは、記者クラブに加盟しない記者や一般市民が逮捕の事実を把握することは格段に難しくなる。
また警察側も「正式発表していない」という立場を取れるため、報じられた内容に対する公式の責任もあいまいになる。
結果として、事実関係が十分に検証されないまま情報だけが流通し、誤報が訂正されにくくなるリスクもある。
●見えにくい「発表基準」
警視庁には「広報規程」があり、次のように定められている。
<職員は、官公庁の運営や活動状況を正しく国民に知らせることが報道機関の使命で あり、国民はそれを知る権利を持つていることを深く理解し、発表、連絡及び取材へ の協力に遺憾のないよう常に留意しなければならない。
報道発表に当たつては、なるべく発表資料を整備し、新聞記事締切時間などを考慮 の上、公平正確に行うこと>
もっとも、どの事案を発表し、どの事案を発表しないのか、その線引きは外部からは見えにくい。
警視庁は、弁護士ドットコムニュースのこれまでの取材に対して、次のように説明している。
<報道発表については、関係者等のプライバシー等の権利・利益、公表することによって得られる公益、公表が捜査にあたえる影響等を個別具体の事案ごとに総合的に勘案して、発表の適否、その内容等を判断している>
ただ、基準が不透明な以上、恣意的な運用や世論誘導、組織不祥事の隠蔽に利用される余地は完全には否定できない。


