アニメ『呪術廻戦』の七海建人役など、低音ボイスで知られる声優の津田健次郎さんが、生成AIで自身の声を無断で模倣したナレーション動画が投稿されているとして、動画共有アプリ「TikTok」の運営会社を相手取り、動画の削除を求める訴訟を東京地裁に起こした。
AI生成による“声の無断利用”は、どこまで規制できるのか。5月28日には法務省で生成AIによる声などの権利侵害を議論する検討会が開かれ、声優らが出席した。
声優らは、生成AIそのものを否定するものではなく、無断学習によって声に似た音声が生成され公開されてしまう問題を解決できるための議論を求めた。
声優だけでなく、アニメなどの業界全体、ひいてはコンテンツ産業を支える国も考えなければならない問題。その先陣をきった津田さんの訴訟について、福井健策弁護士に聞いた。
●「非常に重要な裁判」となる
──読売新聞によると、津田さん側は不正競争防止法とパブリシティ権侵害を主張しているといいます。今回の訴訟のポイントを教えてください。
非常に重要な裁判ですね。
まず、声そのものには著作権が及びませんから、原告の津田さん側が不正競争行為やパブリシティ権侵害を主張したのは、法的にはオーソドックスな構成といえるでしょう。
これについては、私も委員の末席として参加した2024年の内閣府「AI時代の知財検討会」の中間とりまとめでも、声の模倣によって、これらの権利侵害が成立しうると整理されています。
●不正競争やパブリシティ権のポイント
──まず、不正競争防止法違反についてどうでしょうか。
たとえば、よく知られた声音や喋り方をトレードマークのように利用したり、本人の声だと誤認させたりした場合、成立する可能性があります(周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、品質等誤認惹起行為など)。
ただし不正競争の場合、たとえば「これはAIの声です」と大きく表示していれば、成立する可能性はやや下がると考えられています。この点は、経産省の検討会議でも整理されています。
──パブリシティ権侵害はどうでしょうか。
パブリシティ権は、他人の「容貌等」が持つ「顧客吸引力」を、専ら利用する目的で使うことを制限する権利です(ピンクレディー事件最高裁判決ほか)。
たとえば、人気声優とそっくりな声を使って、自分の動画配信を差別化したり、注目を集めたりする場合、侵害の可能性が高まります。
パブリシティ権の詳しい射程については、このコラムなどを参照いただきたいですが、パブリシティ権を含む肖像権全般について、法務省の検討会議でも議論の整理が始まり(座長:田村善之東大教授)、28日にも声優のみなさんが問題をうったえましたね。

